PHYSIT 北見店|0157-61-5510 営業時間【火〜金】 9:00~22:00 【土・日・祝】9:00~15:00 休館日:毎週月曜日・年末年始
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MEMBERSHIP

会員規約

第1条(目的)
株式会社PHYSITが運営・管理するスポーツクラブPHYSIT CONDITIONING(以下、「本クラブ」という。)は、会員が本クラブの施設を利用することにより、生活スタイルに合った体づくりを図ると共に、会員相互の品格ある交流の場を提供することを目的とする。
第2条(会員制および入会資格)
  1. 本クラブは会員制とする。
  2. 会員による本クラブの利用範囲、条件および特典については、別に定める。
  3. 本クラブの入会資格は、次のとおりとする。
    • (1)本規約及び本クラブの諸規則を遵守する方
    • (2)本クラブの施設及び設備を利用するに適した健康状態であると本クラブに申告した方
    • (3)身体に刺青、タトゥーその他他の利用者に不快感を与える装飾をしていない方
    • (4)北海道暴力団排除条例及び北見市暴力団排除条例に定める暴力団及び暴力団員でない方
    • (5)暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、特殊知能暴力集団その他これに準ずる者、もしくはこれらの者が経営に実質的に関与している法人等及びこれに属する者でない方
    • (6)過去に本クラブより除名の通告を受けていない方。ただし、除名された際の原因が改善される等の場合で、本クラブが検討した結果、再入会資格を認めることがある
    • (7)本クラブが別途定める審査手続において入会資格が認められた方
    • (8)その他本クラブが適当と認めた方
第3条(入会手続)
  1. 本クラブに入会を希望する者は、本クラブが規定する方法により申込みを行うものとする。
  2. 本クラブは、前項の申込みをした者で前条の入会資格を認める者について、入会を承認する。ただし、本クラブは自由な裁量により入会申込みを承諾しないことができる。
  3. 本クラブに入会を希望する者は、前項の承諾の後、本クラブが規定する入会時に支払うべき諸経費を本クラブに支払うものとする。
  4. 本クラブは、本クラブに入会を希望する者が前項の諸経費を支払わないときは、入会の承諾を取り消すことができる。
  5. 本クラブの入会手続は、第3項の支払時に完了するものとし、本クラブの会員としての資格を取得する。本クラブは、会員に対し、会員証を発行するものとする。
  6. 本クラブに入会を希望する者が、前項の会員資格を取得する前に、前条の入会資格を有しないと認められたときは、本クラブは第2項の承認を取り消すことができる。
  7. 本クラブに入会を希望する者が未成年の場合は、その親権者が代理して手続を行うか、その親権者の同意を得て行うものとする。この場合、その親権者は、未成年者に生じた責任を連帯して負うものとする。
第4条(会員資格)
  1. 会員資格は、前条の会員資格を得たときから1年間とし、期間満了1ケ月前までに会員からの解約の申し出がないときは、さらに1年間継続する。
  2. 本クラブの会員資格は、第三者に譲渡することはできない。また、相続又は包括承継されないものとする。
  3. 会員資格は、会員による退会、本クラブによる除名の効力が生じたときまたは会員資格喪失の事実が生じたときに消滅する。
第5条(諸手続)
  1. 会員は、第3条の手続において記載もしくは申告した事実に変更が生じたときは、速やかに本クラブが定める変更手続を行わなければならない。
  2. 会員が会員証を紛失した場合は、速やかに再発行の手続をしなければならない。この場合、会員は、本クラブに対して、本クラブが定める手数料を支払うものとする。
  3. 本クラブは、会員に対する通知を行うときは、会員から申告のあった連絡先に行うものとし、この方法による限り、本クラブの通知が会員に到達しなかったとしてもその責を負わない。
第6条(諸経費)
  1. 会員は、第3条第2項の諸経費として、入会金、登録料、2ヶ月分の月会費及び本クラブが定める入会費用を支払う。
  2. 前項の入会金、登録料は、理由の如何を問わず、返還をすることを要しない。
  3. 会員は、本クラブが定める月会費を、本クラブが定める方法により、本クラブに支払う。
  4. 会員は、その資格を有する限り、本クラブが定める月会費その他費用の支払義務を負う。
  5. 会員は、冬期間暖房費として2200円(税込)を支払うものとし、これを月会費と同様の方法で10月に支払う。
  6. 本クラブが発行する回数券については発行限りとし、会員がこれを紛失した場合であっても再発行をしないものとする。また、回数券については払戻しをすることができない。
  7. 本クラブの施設内の預かり用ロッカーの鍵を紛失したときは、会員は本クラブが定める規約に従い費用を支払わなければならない。
  8. その他本クラブの諸経費については、本クラブが定める規約に従うものとする。
第7条(退会)
  1. 会員が自己の都合により本クラブを退会するときは、本クラブに対し、1ヶ月前までに、本クラブが定める手続に従い退会届を提出することで行う。
  2. 会員は、前項の退会届記載の退会日をもって本クラブの会員資格を喪失する。会員は、そのときまでに、会員証を本クラブに返還しなければならない。
  3. 会員が前条の諸経費を未納の場合は、退会届提出時までに全額を支払わなければならない。
  4. 退会月の月会費は、これを全額支払わなければならない。
  5. 本クラブは、会員の月会費の滞納が2ヶ月に達したときは、会員資格を喪失させることができる。ただし、会員の責に帰さない事由がある場合は、本クラブは会員資格を認めることができる。
  6. 入会金割引サービスを利用した会員に限り、入会後1年未満に退会する場合、入会金の割引額(税別)分を支払わなければならない。
第8条(施設利用についての注意事項)
  1. 会員は、本クラブの施設、設備、器具を利用するときは、本クラブの定める規則及び本クラブの指示に従わなければならない。
  2. 本クラブの施設、設備、器具の利用または健康管理は、会員自己の責任において行い、本クラブは責を負わないものとする。
  3. 会員が、体調の不良、妊娠、医師からの運動の制限、持病を有することその他健康上の問題を有するときは、本クラブの施設の利用の前に、本クラブに対して、当該事実を申告するものとする。この申告がないことによる会員の健康上の問題について、本クラブは責を負わないものとする。
  4. 会員は、本クラブの利用にあたっては、本クラブが定める営業時間及び入館可能時間に従わなければならない。
  5. 会員でない者の見学もしくは付添いについては、本クラブの許可を得るものとする。
  6. 本クラブの施設へのトレーニング器具等の持込みについては、本クラブの許可を得るものとする。
  7. 会員および本クラブの施設に入館することを許可された者は、本クラブの施設及びその利用者を撮影する行為をしてはならない。
  8. 会員が本クラブの施設にその所有物を残置し本クラブの管理となった後、会員が本クラブの定める期間内に返還請求をしなかった場合、会員は、当該残置物の所有権を放棄したものとみなす。ただし、その残置物が食品その他管理に適さない物である場合は、本クラブはその期間満了前であっても廃棄その他の処分をすることができる。
第9条(責任事項)
  1. 会員は、自己の責任において本クラブの施設及び設備を利用し、本クラブの責に帰さない事由により会員が受けた損害については、本クラブはその責を負わないものとする。本クラブの駐車場における事故についても同様とする。
  2. 本クラブは、会員が本クラブを利用した際の私物等の盗難、紛失、破損について、責を負わないものとする。また、会員の靴、傘その他私物について、取り違え等を原因として紛失した場合でも、本クラブは責を負わないものとする。
  3. 本クラブは、会員相互及び会員と第三者との間に生じた紛争について、関与しない。
第10条(禁止事項)
  1. 会員は、次に掲げる行為をしてはならない。
    • (1)本クラブ及び第三者の名誉を毀損すること
    • (2)本クラブが発行する会員証、回数券その他の書面を複製、偽造すること
    • (3)第三者または本クラブの従業員に対して、殴打、身体の拘束その他暴力行為または奇声を発するもしくは進行方向を妨害する等の威嚇行為もしくは迷惑行為または物を毀損する行為その他第三者を畏怖させる行為
    • (4)第三者または本クラブの従業員の姿態を撮影する行為、待ち伏せその他つきまとい行為、不快にさせる性的な行為
    • (5)本クラブの器具または備品を損壊または持ち出す行為
    • (6)本クラブに対する加害の意図をもって本クラブの情報を公開もしくは第三者に開示する行為
    • (7)氏名、職業、反社会的勢力との関係など重要な事項について虚偽の事実を申告すること
    • (8)本クラブの情報、規約、運営システムその他の情報を自己の利益のために利用すること
    • (9)染髪など本クラブの設備を毀損または汚損する可能性がある行為
    • (10)物品販売や商品サービス等の紹介もしくは勧誘、宗教活動や勧誘、金銭の貸借、政治活動、署名活動を行うこと
    • (11)本クラブの施設内及びその周囲において火気を使用すること
    • (12)本クラブの施設に刃物、引火物、薬品その他危険物を持ち込むこと
    • (13)本クラブの駐車場もしくは施設近辺に自動車、自転車を放置すること
    • (14)その他本クラブ内の秩序を乱す行為等本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為
  2. 会員は、本クラブの許可を得ずに、次に掲げる行為をしてはならない。
    • (1)本クラブの施設において会員の立ち入りが禁止されている区域に立ち入ること
    • (2)本クラブの施設内にて喫煙をすること、本クラブの許可無く、施設、電気を利用すること、もしくは食事をすること
    • (3)本クラブの施設内に高額な金銭、貴重品、または食品を持ち込むこと
    • (4)本クラブの駐車場もしくは施設近辺に駐車もしくは駐輪すること
  3. 本クラブが会員に対して発行する会員証、回数券その他サービス利用に関する物については、発行を受けた当該会員のみが利用、提示することができ、これを本クラブの会員を含む第三者に譲渡、貸与することはできない。この規定に違反し会員が譲渡もしくは貸与した場合は、会員は本クラブが定める諸費用を支払わなければならない。
  4. 会員が第1項から前項までの規定に反し、よって本クラブに損害が生じた場合は、会員は、本クラブに対して、速やかにその賠償を行わなければならない。
第11条(警告)
  • 本クラブは、以下の事由があるときは、会員に対し、警告をすることができる。
    • (1)本クラブの規約及び諸規定に違反したとき
    • (2)第6条の諸経費の全部または一部の支払を怠ったとき
    • (3)本クラブ及び本クラブ運営会社及びその関係者の名誉、信用を毀損する行為を行ったとき
    • (4)その他本クラブの会員としてふさわしくない行為が認められたとき
第12条(会員資格の停止)
  1. 本クラブは、以下の事由があるときは、会員に対し、会員資格の停止処分をすることができる。
    • (1)本規則第10条第1項から第3項の規定に違反したとき
    • (2)第6条の諸経費の全部または一部の支払を怠ったとき
    • (3)会員が第11条の警告に従わなかったとき
    • (4)会員が第2条第3項所定の事実に該当しない疑いが生じたとき
  2. 会員資格の停止の期間は、本クラブが定める。
  3. 会員資格の停止の効力は、本クラブが会員に対し、口頭もしくは第5条第3項の規定に従った通知を発したときに生じるものとみなす。
第13条(除名)
  1. 本クラブは、以下の事由があるときは、会員を除名することができる。
    • (1)本規則第10条第1項の規定に違反したとき
    • (2)会員が第2条第3項の事実を偽り入会手続を行ったとき
    • (3)会員が第2条第3項の入会資格に該当しなくなったとき
    • (4)会員が第11条の警告に従わない意思を明確にしたとき。会員が第11条の警告を5回以上受けたときは、警告に従わない意思を明確としたとみなす
    • (5)会員が第12条の会員資格の停止期間中に本クラブを利用したとき
  2. 除名の効力は、本クラブが会員に対し、口頭もしくは第5条第3項の規定に従った通知を発したときに生じる。
  3. 会員は、前項の効力が生じた時に、本クラブの会員資格を喪失する。会員は、速やかに会員証を本クラブに返還しなければならない。
  4. 会員が第6条の諸経費を未納の場合は、速やかに全額を支払わなければならない。
  5. 会員は除名となった月の月会費は、これを全額支払わなければならない。
第14条(会員資格の喪失)
  1. 会員に以下の事実が生じたときには、会員資格を喪失するものとする。
    • (1)会員の死亡
    • (2)会員たる法人が破産手続開始決定、民事再生手続開始決定を受けたとき
    • (3)会員たる法人が解散を決議したとき
  2. 本クラブが、運営上重大な理由により閉鎖となった場合も、会員資格を喪失するものとする。
第15条(施設利用の停止及び禁止)
  1. 本クラブは、会員に下記の事情が生じた場合は、会員が施設を利用することを停止することができる。
    • (1)会員に、意識の喪失、筋肉の過度の痙攣を生じさせる疾病その他本クラブの施設を利用することが不適当であると認めたとき
    • (2)会員が医師その他専門職の指示により運動を禁止されたとき
    • (3)伝染病その他第三者に感染する恐れがある疾病を有するとき
  2. 本クラブは、会員に下記の事情が生じた場合は、会員が施設を利用することを禁止することができる。
    • (1)会員が第2条第3項第4号もしくは第5号に該当することを疑わせる事情が認められたとき
    • (2)会員が第11条の警告を受けたとき
  3. 本クラブは、会員に下記の事情があるときは、会員が施設を利用することを拒否することができる。
    • (1)会員が飲酒しているとき
    • (2)会員が法令により使用が禁止されている薬物等を使用していると本クラブが判断したとき
    • (3)その他会員が本クラブの施設を利用することが適当でないとき
  4. 本クラブは、会員が本クラブに対して本人確認情報を提示しないときは、第2項の禁止の処分をすることができる
  5. 第1項から前項までの処分の期間については、本クラブが定めるものとする。
第16条(休業)
  1. 本クラブは、気象条件、災害その他やむを得ない事情が生じたときは、事前の告知を要せず、本クラブの施設の全部または一部の営業を休止することができる。
  2. 本クラブは、施設及び設備の点検、補修もしくは改修を要するとき、または本クラブの都合により休業が必要と認めたときは、会員に対し、1ヶ月前に告知することにより、本クラブの施設の全部または一部の営業を休止することができる。
第17条(個人情報の取り扱いについて)
  1. 本クラブは、本クラブが保有する会員の個人情報を、別途定める規約等に従い管理する。
  2. 本クラブは、本クラブが保有する会員の個人情報を下記の目的のために利用することができる。
    • (1)本クラブにおいて取り扱う商品の販売及びサービスの提供または本クラブにおいて行うイベント及びキャンペーンの開催についての案内
    • (2)商品もしくはサービスの開発または顧客満足度向上対策検討のためのアンケート調査の実施
  3. 本クラブは、本クラブが保有する個人情報については、正当な理由がない限り、第三者に開示提供をしない。
  4. 本クラブは、第三者から会員宛の連絡がある場合であっても、当該会員に対してその告知等をすることを要しない。
第18条(規則等の変更)
  1. 本クラブは、本規約その他本クラブが定める規則について、必要と認めるときは、変更することができる。
  2. 本クラブは、第6条の諸費用その他本クラブの運営に関する事項について、必要と認めるときは、変更することができる。
  3. 本クラブが第1項及び前項の変更をするときは、効力の発生日を明示したうえで、施設内への掲示その他本クラブが定める方法により会員に告知する。
  4. 第1項及び第2項の変更は、第3項の効力発生日が到達したときに、会員全員に及ぶものとする。
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